行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和4年5月10日
事業者の氏名はまたは名称 富士山ご来光ツアー株式会社(法人番号7090001009736)代表者流石喜久巳
事業者の所在地 山梨県南都留郡富士河口湖町船津3450−17
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 山梨県南都留郡富士河口湖町船津3454-3
行政処分の内容 文書警告(処分日車数25日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による)
主な違反の条項 旅客自動車運送事業運輸規則第45条
違反行為の概要 令和4年2月28日、新規許可を受けたことを端緒に監査を実施。3件の違反が認められた。(1)乗務員服務規律制定義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第41条)、(2)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)、(3)運行管理者に対する指導監督義務違反(運輸規則第48条の3)
違反点数(事業者) 3点
違反点数(営業所) 3点

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