行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和4年5月20日
事業者の氏名はまたは名称 めいそう物流株式会社(法人番号8190001024856)代表者渡邊孟紀
事業者の所在地 三重県三重郡川越町大字豊田648番地7
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 三重県四日市市天カ須賀2丁目1676番1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(60日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
違反行為の概要 令和3年10月26日、監査方針に基づき、監査を実施。13件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(4)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(6)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(7)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(8)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(9)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(10)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(11)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(12)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の3)、(13)事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)
違反点数(事業者) 6点
違反点数(営業所) 6点

前のページに戻る