違反行為の概要 |
令和3年11月2日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。12件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反【営業所の位置(運輸局長が指定する区域外に限る。)の違反】(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第2号)、(2)事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違反】(施行規則第2条第1項第4号)、(3)事業計画変更認可違反【乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力違反】(施行規則第2条第1項第5号)、(4)点呼の実施違反【未実施】(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第1項〜第3項)、(5)(6)点呼の記録違反【記録】【記載事項等の不備】(安全規則第7条第5項)、(7)(8)乗務等の記録違反【記録】【記載事項等の不備】(安全規則第8条)、(9)運行記録計による記録違反【記録】(安全規則第9条)、(10)運転者台帳【記載事項等の不備】(安全規則第9条の5第1項)、(11)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(以下「指導監督告示」)による運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存【記録】(安全規則第10条第1項)、(12)指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】(安全規則第10条第2項) |