行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和4年5月27日
事業者の氏名はまたは名称 大坪運輸有限会社(法人番号1480002000791)代表者久米敏勝
事業者の所在地 徳島県徳島市八万町大坪91-5
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 徳島県徳島市八万町大坪91-5
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(110日車)、文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第9条第1項、17条第1項第1号、第2号、第4項
違反行為の概要 令和3年12月16日及び令和4年3月15日、第一当死亡事故を端緒として監査を実施したところ、14件の違反が確認された。(1)自動車車庫の位置及び収容能力に係る事業計画変更認可を受けていなかったこと(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号、(2)運転者の勤務時間及び乗務時間に従った乗務割等を定めていなかったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)(3)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(安全規則第3条第4項)、(4)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、1箇月の拘束時間の限度を超えて乗務していた者があったこと(安全規則第3条第4項)、(5)事業用自動車の定期点検整備等を実施していなかったこと(安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条)、(6)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(7)運転者に対する点呼の実施が不適切であったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(8)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)、(9)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第8条)、(10)運行記録計による記録が確実になされていなかったこと(安全規則第9条)、(11)運行指示書を作成していなかったこと(安全規則第9条の3第1項、第2項、第3項)、(12)運転者台帳の作成が確実になされていなかったこと(安全規則第9条の5第1項)、(13)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項)、(14)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(安全規則第10条第1項)
違反点数(事業者) 11点
違反点数(営業所) 11点

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