行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和4年5月30日
事業者の氏名はまたは名称 室田運送株式会社(法人番号7460101006257)代表者室田大介
事業者の所在地 北海道上川郡清水町南2条9丁目14番地2
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 北海道上川郡清水町南2条9丁目12
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(90日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項、法第11条、法第17条第1項第1号、法第17条第1項第2号、法第17条第4項、法第60条第1項
違反行為の概要 令和3年11月11日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。15件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可義務違反[自動車車庫の位置及び収容能力](貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)運賃及び料金、運送約款等の掲示義務違反(貨物自動車運送事業法(以下「法」)第11条)、(3)乗務時間等の基準の遵守義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(4)疾病・疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(5)整備不良車両等運行(安全規則第3条の2)、(6)自動車検査証の備付け義務違反(安全規則第3条の2)、(7)定期点検整備の実施義務違反(安全規則第3条の2)、(8)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の4)、(9)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項)、(10)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条)、(11)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(12)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(13)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(14)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(15)報告義務違反(法第60条第1項)
違反点数(事業者) 9点
違反点数(営業所) 9点

前のページに戻る