違反行為の概要 |
令和4年2月4日及び同年2月25日、労働局と合同で監査を実施したところ、10件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転並びに休日労働の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、1箇月の拘束時間及び休日労働の限度を超えて乗務していた者があったこと(安全規則第3条第4項)(3)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間が144時間を超えていた者がいたこと(安全規則第3条第4項)(4)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)(5)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)(6)運行記録計による記録が確実になされていなかったこと(安全規則第9条)(7)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項)(8)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(安全規則第10条第1項)(9)新たに雇い入れした運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと(安全規則第10条第2項)(10)新たに雇い入れした運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(安全規則第10条第2項) |