行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和4年6月7日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社ロンコ・ジャパン(法人番号4120001013794)代表者福西靖之
事業者の所在地 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目11番10号
営業所の名称 香川営業所
営業所の所在地 香川県三豊市豊中町本山乙608-3
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(80日車)、文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項1号、第4項
違反行為の概要 令和4年2月4日及び同年2月25日、労働局と合同で監査を実施したところ、10件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転並びに休日労働の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、1箇月の拘束時間及び休日労働の限度を超えて乗務していた者があったこと(安全規則第3条第4項)(3)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間が144時間を超えていた者がいたこと(安全規則第3条第4項)(4)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)(5)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)(6)運行記録計による記録が確実になされていなかったこと(安全規則第9条)(7)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項)(8)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(安全規則第10条第1項)(9)新たに雇い入れした運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと(安全規則第10条第2項)(10)新たに雇い入れした運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(安全規則第10条第2項)
違反点数(事業者) 8点
違反点数(営業所) 8点

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