行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和4年6月14日
事業者の氏名はまたは名称 芳和輸送株式会社(法人番号8010801010858)代表者山本伸一
事業者の所在地 東京都大田区東海3−6−7
営業所の名称 本社
営業所の所在地 東京都大田区東海3−6−7
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(120日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項
違反行為の概要 公安委員会からの通知を端緒として、令和3年10月7日、同年10月28日及び同年11月18日、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(5)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(6)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(7)最高速度違反行為(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)
違反点数(事業者) 12点
違反点数(営業所) 12点

前のページに戻る