行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和4年6月14日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社吉見倉庫運輸(法人番号7030001071188)代表者小林正和
事業者の所在地 埼玉県比企郡吉見町大字高尾新田82(埼玉県比企郡吉見町大字高尾新田84)
営業所の名称 本社
営業所の所在地 埼玉県比企郡吉見町大字高尾新田82
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(120日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項
違反行為の概要 無免許運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年12月8日及び同年12月16日、監査を実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(7)初任・高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)事故の未報告(貨物自動車運送事業法第24条、自動車事故報告規則第3条第1項)
違反点数(事業者) 12点
違反点数(営業所) 12点

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