行政処分等の年月日 | 令和2年9月18日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社髙伸サービス(法人番号3190001004994)代表者髙城伸二 |
事業者の所在地 | 三重県鈴鹿市長沢町1572番地の1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 三重県鈴鹿市平田東町10-7 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
違反行為の概要 | 令和2年3月21日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(3)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(4)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(5)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |