行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和4年6月29日
事業者の氏名はまたは名称 ワイライン株式会社(法人番号8150001019538)代表者鈴木洋祐
事業者の所在地 奈良県大和郡山市代官町2丁目44番地
営業所の名称 本社
営業所の所在地 奈良県大和郡山市代官町2丁目44番地
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(130日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第9条第3項後段
違反行為の概要 令和3年11月30日、同年12月21日及び令和4年1月20日、公安委員会からの通知を端緒に監査を実施。10件の違反が認められた。(1)事業計画変更事後届出違反【営業所又は荷扱所の名称、位置(利用運送のみに係るもの及び運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。)の変更違反】(貨物自動車運送事業法施行規則第7条第1項第2号、第3号)、(2)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」第3条第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(4)点検整備違反【定期点検整備等の未実施】(安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条)、(5)点呼の実施違反【未実施】(安全規則第7条第1項〜第3項)、(6)乗務等の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第8条)、(7)運行記録計による記録違反【記録】(安全規則第9条)、(8)運行指示書【作成、指示又は携行の義務違反】(安全規則第9条の3第1項〜第3項)、(9)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(以下「指導監督告示」)による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】(安全規則第10条第1項)、(10)指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】(安全規則第10条第2項)
違反点数(事業者) 13点
違反点数(営業所) 13点

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