行政処分等の年月日 | 令和5年9月20日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 千葉中央バス株式会社(法人番号7040001004824)代表者:新井靖彦 |
事業者の所在地 | 千葉県千葉市緑区鎌取町273−4 |
営業所の名称 | 千葉営業所 |
営業所の所在地 | 千葉県千葉市緑区辺田町2−6 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項 |
違反行為の概要 | 令和4年12月12日及び令和4年12月23日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(2)運転基準図の作成義務違反(運輸規則第27条第1項)、(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |