行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和1年6月18日
事業者の氏名はまたは名称 山岡運輸株式会社(法人番号4030001077601)代表者山岡廣義
事業者の所在地 埼玉県川口市元郷1−12−13
営業所の名称 本社
営業所の所在地 埼玉県川口市元郷3−20−18
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(80日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項
違反行為の概要 死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成30年11月22日及び同年12月26日、監査を実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)点呼の記録の改ざん・不実記載違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条)、(6)運行管理者の選任(解任)未届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)、(7)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(8)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条)
違反点数(事業者) 8点
違反点数(営業所) 8点

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