行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和4年7月1日
事業者の氏名はまたは名称 武田建材運輸有限会社(法人番号8320002019908)代表者武田徳和
事業者の所在地 大分県玖珠郡九重町大字右田1955-19
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 大分県玖珠郡九重町大字右田1955-19
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(30日車)、文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、法17条第1項第2号、法第17条第4項、法第18条第1項、法第24条の3、道路運送車両法第52条、道路運送法第95条
違反行為の概要 令和4年1月18日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)輸送の安全に関わる情報の公表違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第2条の8)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(3)整備管理者の選任(変更)未届出違反(安全規則第3条の2、道路運送車両法第52条)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(5)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(7)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(8)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(9)全従業員に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第4項)、(10)運行管理者の補助者の要件違反(安全規則第18条第3項)、(11)自動車に関する表示義務違反(道路運送法第95条)
違反点数(事業者) 3点
違反点数(営業所) 3点

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