行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和4年7月4日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社新輝産業(法人番号5240002028853)代表者新美修三
事業者の所在地 広島県東広島市黒瀬松ヶ丘17-10
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 広島県東広島市黒瀬町楢原宮前1295-1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(70日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項、及び法第17条第1項第1号、同条第4項
違反行為の概要 令和3年7月6日及び同年10月5日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査を実施。10件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下安全規則)第3条第4項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)、(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)、(6)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(7)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(8)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(9)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(10)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)
違反点数(事業者) 7点
違反点数(営業所) 7点

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