行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和4年7月12日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社水井運輸(法人番号8240001034866)代表者荻窪勲
事業者の所在地 広島県福山市曙町6丁目8-12
営業所の名称 本社
営業所の所在地 広島県福山市曙町6丁目8-12
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(50日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項第2号、同条第4項
違反行為の概要 令和3年8月19日及び同年10月15日、情報提供を端緒として監査を実施。10件の違反が認められた。(1)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下安全規則)第3条の4)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項及び第2項)、(3)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)、(5)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(6)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(8)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(9)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(10)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)
違反点数(事業者) 5点
違反点数(営業所) 5点

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