行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和4年7月13日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社SKG(法人番号4500001019200)代表者清家高雄
事業者の所在地 愛媛県宇和島市保田甲1878-1
営業所の名称 本社
営業所の所在地 愛媛県宇和島市保田甲1878-1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(40日車)、文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項、第4項
違反行為の概要 令和4年3月15日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施したところ、7件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間が144時間を超えていた者がいたこと(安全規則第3条第4項)、(3)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(4)運行記録計による記録が確実になされていなかったこと(安全規則第9条)、(5)運転者台帳の作成が確実になされていなかったこと(安全規則第9条の5第1項)、(6)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(安全規則第10条第1項)、(7)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の記録が確実になされていなかったこと(安全規則第10条第1項)
違反点数(事業者) 4点
違反点数(営業所) 4点

前のページに戻る