違反行為の概要 |
(大名古屋交通株式会社本社営業所)令和3年10月27日及び令和3年11月17日、監査方針に基づき、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項及び第2項)、(2)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(3)点呼の記録不実記載(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(4)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(5)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(6)整備管理者の研修受講義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第46条)、(7)一般講習受講義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の4第1項)(三和交通株式会社本社営業所)令和3年11月2日、監査方針に基づき、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項)、(2)運転者の1箇月の拘束時間及び休日労働の限度違反(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項)、(3)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)、(4)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(5)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(6)整備管理者の研修受講義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第46条)、(7)一般講習受講義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の4第1項) |