違反行為の概要 |
令和3年10月29日、関係機関からの情報を端緒として、監査を実施。13件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第2号)、(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(4)無車検運行(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(5)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(6)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(7)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(8)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(9)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(10)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(11)運転者に対する指導監督記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(12)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(13)自動車に関する示義務違反(道路運送法施行規則第65条) |