行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和4年7月20日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社M.L.S(旧:有限会社エムライン)(法人番号7040002079378)代表者宮負薫
事業者の所在地 千葉県山武市椎崎89−4
営業所の名称 本社
営業所の所在地 千葉県山武市椎崎89−4
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(280日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第58条第1項
違反行為の概要 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年7月19日及び同年9月13日、監査を実施。16件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)、(7)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条第1項)、(10)点検整備記録簿の保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第49条)、(11)無車検運行(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第58条第1項)、(12)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(13)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(14)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項、貨物自動車運送事業報告規則第2条、貨物自動車運送事業報告規則第2条の2)、(15)事業者たる法人の役員変更未届出(貨物自動車運送事業法第60条第4項、貨物自動車運送事業法施行規則第44条第1項第6号)、(16)自動車に関する表示義務違反(道路運送法第95条)
違反点数(事業者) 28点
違反点数(営業所) 28点

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