行政処分等の年月日 | 令和5年10月16日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社MARUTA(法人番号2390002010221)代表者佐藤克之 |
事業者の所在地 | 山形県鶴岡市藤島字村前35番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 山形県鶴岡市藤島字村前35 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(50日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 法第17条第1項第1号、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和5年2月14日及び3月28日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、4件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(3)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(4)運転者の指導監督義務違反(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5 点 |