行政処分等の年月日 | 令和1年6月18日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 三陽自動車株式会社(法人番号:2010601040490)代表者寺田学 |
事業者の所在地 | 東京都江東区深川2-6-11 |
営業所の名称 | 千葉営業所 |
営業所の所在地 | 千葉県四街道市栗山925-2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第9条の2第1項 |
違反行為の概要 | 平成30年9月6日、区域拡大を行ったことを端緒に監査を実施。2件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)、(2)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項) |
違反点数(事業者) | 16点 |
違反点数(営業所) | 6点 |