行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和4年8月4日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社伸興商運(法人番号9470002007863)代表者大江真一郎
事業者の所在地 香川県高松市前田西町777-4、777-5
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 香川県高松市前田西町777-5
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(130日車)、文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項第2号、第4項、運路運送車両法第49条、貨物自動車運送事業法第24条の3、第24条の4、第60条第1項
違反行為の概要 令和4年4月28日及び同年6月13日、適正化実施機関からの報告を端緒として監査を実施したところ、12件の違反が確認された。(1)事業用自動車の定期点検整備の記録の保存が確実になされていなかったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条の2)、(2)整備管理者に対して、法令で定められた研修を受講させていなかったこと(安全規則第3条の4)、(3)運転者に対する点呼の実施が不適切であったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(4)運転者に対する点呼の実施結果の記録が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第5項)、(5)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第8条)、(6)運行記録計による記録が確実になされていなかったこと(安全規則第9条)、(7)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(安全規則第10条第1項)、(8)運行管理規程を定めていなかったこと(安全規則第21条第1項、第2項)、(9)運行管理者に対して、法令で定められた講習を受講させていなかったこと(安全規則第23条第1項)、(10)輸送の安全にかかわる情報を公表していなかったこと(貨物自動車運送事業法第24条の3)、(11)法令に基づく社会保険等の保険料の納付がなされていなかったこと(貨物自動車運送事業法施行規則第14条第2号)、(12)事業報告書及び事業実績報告書の提出をしていなかったこと(貨物自動車運送事業法第60条第1項)
違反点数(事業者) 13点
違反点数(営業所) 13点

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