行政処分等の年月日 | 令和5年10月31日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 中央運送株式会社(法人番号9010001050167)代表者:椎名幸子 |
事業者の所在地 | 東京都中央区豊海町6−3 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 東京都中央区豊海町6−3 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第3項 |
違反行為の概要 | 過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和5年5月19日、監査を実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送(貨物自動車運送事業法第17条第3項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |