違反行為の概要 |
法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年1月12日及び同年1月24日、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(3)乗務等記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(4)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(5)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(6)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(7)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(8)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(9)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(10)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち損害賠償の支払い能力確保義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の4、貨物自動車運送事業法施行規則第14条第1項第3号)、(11)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |