行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和4年8月23日
事業者の氏名はまたは名称 シーティナー株式会社(法人番号3010801005202)代表者:竹森一行
事業者の所在地 東京都大田区城南島4−7−9
営業所の名称 東京
営業所の所在地 東京都大田区城南島4−6−8
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(60日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
違反行為の概要 死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年7月7日及び同年10月21日、監査を実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)乗務等記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(5)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(6)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(7)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条)、(9)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)
違反点数(事業者) 6点
違反点数(営業所) 6点

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