違反行為の概要 |
死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年12月14日、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)点呼記録の改ざん・不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)乗務等記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(6)乗務等記録の改ざん・不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(7)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(8)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(9)事故惹起・高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(10)事故惹起・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(11)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項) |