行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和4年9月1日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社稲垣(法人番号1180001116355)代表者稲垣イサオ
事業者の所在地 愛知県知多郡武豊町字堀割1番地1
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 愛知県知多郡武豊町大字富貴字北側32番地4ロイヤルシャルム202号
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(250日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号
違反行為の概要 令和3年6月25日、関係機関からの情報を端緒として、監査を実施。15件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(5)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(6)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(7)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(8)乗務等の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(9)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(10)運行記録計による記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(11)事故の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)、(12)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(13)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(14)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(15)社会保険等未加入(貨物自動車運送事業法第24条の4)
違反点数(事業者) 25点
違反点数(営業所) 25点

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