違反行為の概要 |
令和3年11月2日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実施。17件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(4)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(5)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(6)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(7)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(8)運行記録計による記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(9)事故の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)、(10)運行指示書の記録記載事項等の不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(11)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(12)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(13)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(14)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(15)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(16)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(17)事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |