行政処分等の年月日 | 令和5年11月28日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社北伸運輸(法人番号5070002035850)代表者:脇本貢 |
事業者の所在地 | 群馬県利根郡昭和村大字貝野瀬69 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 群馬県利根郡昭和村大字貝野瀬69 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年12月13日、監査を実施。2件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |