行政処分等の年月日 | 令和1年6月21日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社東北酸素(法人番号1370601002282)代表者小澤典雄 |
事業者の所在地 | 宮城県塩釜市貞山通3−18−10 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 宮城県塩釜市貞山通3−29−16 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(80日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 平成30年10月11日及び15日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、8件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(3)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)点呼の記録事項(不実記載)義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)運行指示書の作成義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(6)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(7)運転者に対する指導監督の記録違反(安全規則第10条第1項)、(8)初任運転者に対する指導義務違反(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 8点 |
違反点数(営業所) | 8点 |