行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 2022年9月27日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社笠倉運輸(法人番号2030002109099)代表者:笠倉和男
事業者の所在地 埼玉県川口市南鳩ヶ谷7−16−6
営業所の名称 本社
営業所の所在地 埼玉県川口市南鳩ケ谷7−16−6
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(180日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項
違反行為の概要 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年12月15日及び令和4年1月13日、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)乗務時間等告示なお書きの遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1〜3項)、(7)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(10)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(11)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等未加入(貨物自動車運送事業法第24条の4、貨物自動車運送事業法施行規則第14条第1項第2号)、(12)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)
違反点数(事業者) 18点
違反点数(営業所) 18点

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