行政処分等の年月日 |
令和5年12月6日 |
事業者の氏名はまたは名称 |
株式会社ミカワ(法人番号8240001021113)代表者三川謙二 |
事業者の所在地 |
広島県広島市安佐北区安佐町大字くすのき台603番1 |
営業所の名称 |
福山営業所 |
営業所の所在地 |
広島県福山市箕沖町5816-45 |
行政処分の内容 |
輸送施設の使用停止(50日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 |
貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号及び同条第4項 |
違反行為の概要 |
令和5年2月21日及び同年3月17日、情報提供を端緒として監査を実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反(安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)、(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)業務記録の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(6)運転者等台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者に対する指導監督の記録義務違反(安全規則第10条第1項)、(8)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) |
5点 |
違反点数(営業所) |
5
点 |