行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和1年6月21日
事業者の氏名はまたは名称 杉村総業株式会社(法人番号9030001045363)代表者杉村光夫
事業者の所在地 埼玉県富士見市針ヶ谷1−8−18
営業所の名称 本社
営業所の所在地 埼玉県富士見市針ヶ谷1−8−18
行政処分の内容 事業停止(3日間)、輸送施設の使用停止(276日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条
違反行為の概要 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成30年10月10日及び同年11月6日、監査を実施。15件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)乗務時間等告示なお書きの遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運行指示書による作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(7)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(10)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条)、(11)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条)、(12)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(13)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(14)事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入のもの(貨物自動車運送事業法第25条第2項)、(15)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条)
違反点数(事業者) 33点
違反点数(営業所) 33点

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