行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和4年10月4日
事業者の氏名はまたは名称 三次交通有限会社(法人番号4240002030406)代表者立花律雄
事業者の所在地 広島県三次市十日市中2丁目12番地51号
営業所の名称 本社
営業所の所在地 広島県三次市十日市中三丁目6番1号
行政処分の内容 文書警告及び輸送施設の使用停止(80日車)
主な違反の条項 道路運送法27条第3項
違反行為の概要 令和3年11月18日及び同年12月27日、継続監視の監査対象であることを端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(2)疾病・疲労等のおそれのある乗務禁止違反(運輸規則第21条第5項)、(3)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(4)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)
違反点数(事業者) 8点
違反点数(営業所) 8点

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