違反行為の概要 |
令和4年6月28日及び同年7月14日、利用者等からの苦情等を端緒として監査を実施したところ、10件の違反が確認された。(1)苦情の処理記録の保存が確実になされていなかったこと(旅客自動車運送事業運輸規則第(以下「運輸規則」)3条第2項)、(2)運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(運輸規則第21条第5項)、(3)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(運輸規則第24条第1項、第2項)、(4)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(運輸規則第24条第5項)、(5)乗務員台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第37条第1項)、(6)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(運輸規則第38条第1項)、(7)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の記録に記載すべき事項が不適切であったこと(運輸規則第38条第1項)、(8)高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと(運輸規則第38条第2項)、(9)高齢運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(運輸規則第38条第2項)、(10)要件を満たさない者が運行管理者の業務の補助者として点呼を行っていたこと(運輸規則第47条の9第3項) |