行政処分等の年月日 | 令和5年12月19日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 城東交通有限会社(法人番号3400002001622)代表者三浦勇太 |
事業者の所在地 | 岩手県盛岡市本宮3丁目49番35号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 岩手県盛岡市本宮3丁目149番12 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第23条第3項、道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和5年12月7日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の違反が認められた。(1)運行管理者の選任(解任)の未届出違反(道路運送法第23条第3項)、(2)死亡事故を惹起した運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第38条第2項)、(3)死亡事故を惹起した運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0 点 |