行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和4年10月12日
事業者の氏名はまたは名称 神尾タクシー有限会社(法人番号5090002011783)代表者神尾正三
事業者の所在地 山梨県富士吉田市下吉田3-22-6
営業所の名称 本社
営業所の所在地 山梨県富士吉田市下吉田3-22-6
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(70日車)
主な違反の条項 旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項
違反行為の概要 令和3年10月11日及び令和3年11月15日並びに令和3年12月13日、長期間監査未実施であることを端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第21条第5項)、(2)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)、(3)乗務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条)、(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(5)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(6)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)
違反点数(事業者) 7点
違反点数(営業所) 7点

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