行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和4年10月18日
事業者の氏名はまたは名称 小山聡
事業者の所在地 栃木県栃木市岩舟町下津原118−14
営業所の名称 本店
営業所の所在地 栃木県栃木市岩舟町下津原118−14
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(200日車)、輸送の安全確保命令
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条
違反行為の概要 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年12月8日、令和4年2月18日、同年3月16日及び同年4月14日、監査を実施。15件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)乗務等記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)乗務等記録の改ざん・不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(6)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(7)運行記録計による記録の改ざん・不実記録(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(8)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1〜3項)、(9)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(10)初任運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(11)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(12)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等未加入(貨物自動車運送事業法第24条の4、貨物自動車運送事業法施行規則第14条第1項第2号)、(13)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち損害賠償の支払い能力確保義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の4、貨物自動車運送事業法施行規則第14条第1項第3号)、(14)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)、(15)自動車に関する表示義務違反(道路運送法第95条)
違反点数(事業者) 20点
違反点数(営業所) 20点

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