行政処分等の年月日 | 令和6年1月12日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 宮崎ダイキュー運輸株式会社(法人番号2350001009516)代表者譽田俊二 |
事業者の所在地 | 宮崎県日南市大字東弁分乙351番地1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 宮崎県日南市大字東弁分乙351番地1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車)文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和5年9月14日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある運行業務(安全規則第3条第6項)、(4)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |