違反行為の概要 |
法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年1月13日及び同年1月19日、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1〜3項)、(4)乗務等記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(6)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(7)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条)、(9)点検整備記録簿の保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第49条)、(10)運行管理者の選任義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第1項)、(11)自動車に関する表示義務違反(道路運送法第95条) |