違反行為の概要 |
令和4年3月29日及び令和4年6月20日、監査方針に基づき、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第2号)、(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(3)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(4)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(5)整備管理者の選任解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(6)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(7)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(8)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(9)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(10)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(11)運行管理者の選任解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)、(12)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |