行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和4年11月1日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社繁丸商事(法人番号9012701009095)代表者:繁田世紀
事業者の所在地 東京都練馬区西大泉2−13−14
営業所の名称 新座
営業所の所在地 埼玉県新座市野火止2−6−26
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(20日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第24条の4、貨物自動車運送事業法施行規則第14条第2号
違反行為の概要 死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年5月19日、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(4)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(5)整備管理者の選任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第52条)、(6)運行管理者の選任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)、(7)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等未加入(貨物自動車運送事業法第24条の4、貨物自動車運送事業法施行規則第14条第2号)
違反点数(事業者) 2点
違反点数(営業所) 2点

前のページに戻る