行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日
令和6年1月23日
事業者の氏名はまたは名称
赤崎康男
事業者の所在地
大阪府大阪市都島区
営業所の名称
赤崎タクシー
営業所の所在地
大阪府大阪市都島区
行政処分の内容
輸送施設の使用停止(10日車)
主な違反の条項
道路運送法第20条
違反行為の概要
令和5年2月15日、苦情を端緒として調査を実施。1件の違反が認められた。営業区域外旅客運送(道路運送法第20条)
違反点数(事業者)
1点
違反点数(営業所)
1 点
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