行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和4年11月4日
事業者の氏名はまたは名称 清水臨港通運株式会社(法人番号7080001008202)代表者吉田正伸
事業者の所在地 静岡県静岡市清水区横砂1596
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 静岡県静岡市清水区横砂1596(横砂字寺西1596-2)
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
違反行為の概要 令和4年4月26日、監査方針に基づき、監査を実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(3)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(10)運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)
違反点数(事業者) 2点
違反点数(営業所) 2点

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