行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和4年11月4日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社柴田自動車(法人番号7180001096971)代表者柴田信吾
事業者の所在地 愛知県弥富市鯏浦町西前新田4番地1
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 愛知県弥富市鯏浦町西前新田4番地1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(132日車)及び文書警告
主な違反の条項 道路運送法第15条第1項
違反行為の概要 令和4年6月1日、監査方針に基づき、監査を実施。14件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法第15条第1項)、(2)苦情処理の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第3条第2項)、(3)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)、(4)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項)、(5)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(6)事故の記録記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則第26条の2)、(7)乗務員台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)、(8)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(9)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(10)定期点検未実施(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)、(11)整備管理者の選任解任届出違反(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)、(12)整備管理者の研修受講義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第46条)、(13)補助者の要件違反(旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9第3項)、(14)一般講習受講義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の4第1項)
違反点数(事業者) 14点
違反点数(営業所) 14点

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