行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和4年11月8日
事業者の氏名はまたは名称 富士恵タクシー株式会社(法人番号7140001016982)代表者三浦正雄
事業者の所在地 兵庫県神戸市長田区長尾町2丁目7番4号
営業所の名称 本社
営業所の所在地 兵庫県神戸市長田区長尾町2丁目7番地4号
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(135日車)
主な違反の条項 道路運送法(以下「法」)第27条第3項
違反行為の概要 令和4年4月20日、労働局からの通報を端緒として監査を実施。8件の違反が認められた。(1)「旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)、(3)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第3項、第4項)、(5)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反【適性診断の受診状況】(運輸規則第38条第2項)、(6)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(7)運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)、(8)事業の健全な発達を阻害する競争【健康保険法、厚生年金保険法、労働者災害補償保険法及び雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に未加入】(法第30条第2項)
違反点数(事業者) 14点
違反点数(営業所) 14点

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