行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和4年11月11日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社目時運送(法人番号3420001011983)代表者目時勝
事業者の所在地 青森県十和田市大字相坂字小林253番地6
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 青森県十和田市相坂字小林253-6
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(190日車)及び文書警告
主な違反の条項 法第17条第1項1号、法第17条第4項
違反行為の概要 令和3年11月2日、令和4年3月9日及び15日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、8件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項)、(3)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)【記録の改ざん・不実記載】、(4)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)【一部保存無し】、(5)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条)、(6)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)【記録の改ざん・不実記載】、(7)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)【一部保存無し】、(8)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)
違反点数(事業者) 19点
違反点数(営業所) 19点

前のページに戻る