行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和4年11月16日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社山本水産輸送(法人番号6260002011955)代表者山本新吾
事業者の所在地 岡山県岡山市中区倉田371-1
営業所の名称 総社営業所
営業所の所在地 岡山県総社市赤浜1444番地1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(150日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号及び同条第4項
違反行為の概要 令和3年10月25日、12月16日及び令和4年1月18日、酒気帯び運転による事故を端緒として監査を実施。12件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反(安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)、(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)点呼の不実記録(安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)、(7)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(8)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(10))運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)(11)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(12)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)
違反点数(事業者) 15点
違反点数(営業所) 15点

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