行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和1年6月25日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社葵運輸(法人番号1450002000027)代表者鈴木勇
事業者の所在地 北海道上川郡当麻町五条東3丁目9−8
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 北海道上川郡当麻町五条東3丁目9−8
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(80日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号他11件
違反行為の概要 平成30年8月27日、平成30年9月27日及び平成31年3月1日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。12件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反[自動車車庫の位置及び収容能力](貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)点呼の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)運行指示書の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項から第3項)、(6)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者台帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(8)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(9)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(10)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条本文関係、第1号)、(11)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条)、(12)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)
違反点数(事業者) 8点
違反点数(営業所) 8点

前のページに戻る