行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和1年6月25日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社丸見輸送サービス(法人番号2430002040825)代表者半澤尚樹
事業者の所在地 北海道札幌市白石区川北1条3丁目10番11号
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 北海道札幌市白石区川北1条3丁目10番11号
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(120日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項他13件
違反行為の概要 平成30年12月11日及び平成31年1月30日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。14件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反[自動車車庫の位置及び収容能力](貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)疾病・疲労等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項、第2項)、(5)アルコール検知器常時有効保持義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第4項)、(6)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(7)点呼の記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(8)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(9)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(10)運転者台帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(11)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(12)運転者に対する指導監督の記録保存違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(13)点検整備記録簿等の記録の保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条本文関係、第2号)、(14)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)
違反点数(事業者) 12点
違反点数(営業所) 12点

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